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所得税(譲渡所得) 特定事業用資産の買換え―51(譲渡者が死亡した場合の買換えの届出など)
税理士 齋藤 正喜
( 82頁)
今回は、買換えの予定だった者が亡くなった場合の相続人が行う届出に関する内容等を見ていきます。
Q1 譲渡した者が死亡した場合の相続人が行う届出
譲渡資産を譲渡した後、被相続人のために、相続人が代わりに事業用資産の買換えの特例を受けるための手続き等の内容について教えてください。
A1
譲渡資産の適用要件を満たす資産を譲渡した後、その譲渡者が死亡した場合には、相続人が代わりに買換えの適用の手続きをすれば、亡くなった人(被相続人)の譲渡所得の金額の計算について、事業用資産の買換えを適用することができます。
通達では次の表1のように規定していて、その後の要件として、次の①から③の要件を満たす場合であることが条件...