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特集 円滑な事業承継と税理士の役割

 税理士 若山 寿裕

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はじめに

令和6年度税制改正では、事業承継税制の特例措置に関する特例承継計画の提出期限が、令和8年3月31日まで延長される一方、自民党税制改正大綱には、特例措置そのものの適用期限(令和9年12月31日)は延長しないことが明記されました。この顚末については、今後の税制改正議論を見守ることになりますが、事業承継税制の特例措置の立上げ後も、経営者の高齢化と後継者不足は、事業承継の大きな課題となっており、こうした税制の延長ばかりを期待するわけにはいきません。

本稿では、現在の「事業承継」についての状況を、公表されている資料等から確認し(Ⅰ)、税理士事務所として、これから事業承継に取り組むためのきっかけづく...