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Selection Q&A CASE 3 控除対象外消費税額等の整理

 公認会計士・税理士 長谷川 哲央

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Q

当社は税抜経理を採用しています。今期は非課税売上が多く発生しており、課税売上割合が前期よりも大幅に下がることが予想されております。

決算月になり、着地見込みを計算するために大まかな消費税額の計算をしたところ、消費税申告書上の「納付すべき消費税額」と会計システム上の「仮受消費税等と仮払消費税等の差額」に大幅な差額(以下「消費税差額」といいます。)が生じていることがわかりました。

消費税差額は借方側に発生しているので、そのまま全額を租税公課として会計処理し損金算入できるという認識で問題ないでしょうか。

A  ご質問のケースにおいては、大半のケースでは消費税差額の全額を租税公課として処理し損金算入可能と...