※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです
附帯税に係る実務 第7回 延滞税・利子税等②
税理士 佐藤 善恵
( 85頁)
今月も引き続き延滞税や利子税を取り上げます。 前回 は、延滞税等の法令の根拠を概観し、利子税は損金算入である一方で延滞税は損金不算入であることなどに触れました。
今月は、延滞税の具体的な計算方法を確認します。また、利子税の割合や計算についても確認します。
Q1
利子税と延滞税の割合は同じですか。
A1 異なります。詳しくは以下のとおりです。
解説
延滞税の割合の決め方は 前回 取り上げましたが、再掲します。近年では本則(7.3%又は14.6%)よりも低い〔図表1〕の税率が適用されています。
① 納期限までの期間及び納期限の翌日から2月を経過する日までの割合 ② 納期限の翌日から2月を経過する日の翌日以後の割合 |
一方、...