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所得税(譲渡所得) 特定事業用資産の買換え―54(一の資産の一部に特例を適用できないこと)

 税理士 齋藤 正喜

( 88頁)

今回は買換えについて、一の資産の一部に特例を適用することの内容を見ていきます。

Q1 一の資産への買換えの適用

事業用資産の買換えの適用について、一の資産の一部に特例を適用することができないことの意味を教えてください。

 A1 

事業用資産の買換えでは、譲渡資産(又は買換資産)について特例を適用するのですが、次のように一の資産の一部に特例の適用をすることはできません( 措通37-19 (注))。

●一の資産の一部に特例を適用すること( 措通37-19 (注))

・  措置法第37条 ①の規定の対象となる一の譲渡資産又は買換資産の一部分のみを譲渡資産又は買換資産として買換えの特例を適用することはできないことに留意する。

逆に...