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所得税(申告所得) 譲渡所得(総合課税)―6
税理士 坂井 一雄
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今回は、時の経過によりその価値の減価しない資産の譲渡について確認します。
Q1 希少価値を有する自動車の取得費
希少価値のある自家用車を譲渡しました。購入してから中古車市場で値段が上がっており、購入時の価格を相当上回っています。
このような場合、譲渡所得の金額の計算における取得費において、「時の経過により減価しない資産」として減価の額を控除しなくてもよいでしょうか。
A1
譲渡所得の金額は、総収入金額から取得費と譲渡費用を控除し、さらに特別控除額を控除して計算することとされています( 所法33 ③)。
そして、取得費については、その資産が「家屋その他使用又は期間の経過により減価する資産」である場合には(減価償...