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所得税(申告所得) 一時所得―2
税理士 坂井 一雄
( 109頁)
今回は、一時所得の金額の計算において控除する金額について確認します。
Q1 一時所得の金額の計算
競馬などにより偶然手に入れた資産や経済的利益などが一時所得に該当するということですが、何か経費を控除できるのでしょうか。
A1
一時所得の金額は、その年中の一時所得に係る総収入金額からその収入を得るために支出した金額(その収入を生じた行為をするため、又はその収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額に限る。)の合計額を控除し、その残額から一時所得の特別控除額(50万円)を控除して計算します( 所法34 ②)。
したがって、経費的なものとして「収入を得るために支出した金額」を差し引くことができます。ただし、その金...