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特集 小規模宅地等の特例~特に注意すべき事項について~
東京富士大学大学院客員教授・税理士 佐藤 繁
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はじめに
本稿では、小規模宅地等の特例( 措法69の4 )の基本的事項及び特に注意すべき事項について解説します。
小規模宅地等の特例の適用時においては、①生計一の親族とは所得税法におけるそれとは異なる取扱いであること(Q1-6)、②小規模宅地における構築物や事業性については軽微なものは認められないこと(Q5-4)、③事実誤認があった場合でも選択した適用宅地の変更が認められないこと(Q6-2)などを説明します。
また、未分割で相続税の申告をする場合には、④申告時及び3年後にそれぞれ定められた書類を提出する必要があること(Q6-4)、⑤相続税法特有の更正の請求を行う場合(相法32①一)、選択適用の決定もその...