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Selection Q&A CASE 3 国際最低課税額に対する法人税における当期純損益金額について

PwC税理士法人 公認会計士・税理士 鈴木 俊二

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はじめに

令和5年度改正で導入された国際最低課税額に対する法人税は、その税額計算において最終親会社の連結財務諸表の作成の基礎となる個別の損益計算書を基礎とし、また本制度の適用範囲や特有の調整についても連結財務諸表における取扱いに依拠する部分が大きいため、税法及び通達において会計上の取扱いに関する様々な要件が設けられていることが特徴的です。本稿では、国際最低課税額に対する法人税の計算の出発点である当期純損益金額及びその基礎となる財務諸表について、本制度における要件に焦点をあて、解説することといたします。

Q1 当期純損益金額

国際最低課税額に対する法人税において、会社等の個別計算所得等の金額の計算基礎...