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附帯税に係る実務 第12回 期限内申告をする意思があったと認められる場合の不適用

 税理士 佐藤 善恵

( 77頁)

無申告加算税は、原則として申告期限内に申告書を提出しなかった場合に課されることとなります。しかし、期限内に納税したものの、申告書の提出が数日間だけ遅延してしまうことがあります。そのような場合に、期限内申告書を提出する意思があったと認められる場合として一定の要件を満たす場合には無申告加算税を課さないという規定が設けられています。

また、不納付加算税についても期限内に納付する意思があったと認められる場合の不適用措置が設けられています。今回はこれらの規定に焦点を当てます。

Q1

無申告加算税が免除される「期限内申告書を提出する意思があったと認められる場合」については、どうやってその「意思」が確認されるので...