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附帯税に係る実務 第13回 更正の予知等に関する減免①

 税理士 佐藤 善恵

( 50頁)

過少申告加算税、無申告加算税及び不納付加算税には、更正、決定及び納税告知があるべきことを予知しなかった場合の加算税の減免規定が設けられています。

この規定は、平成28年度税制改正の際、調査通知に関する要件が追加されて複雑なものとなっています。今回と次回はこの制度について取り上げます。

Q1

過少申告加算税について、更正の予知に関する減免制度を詳しく教えてください。

 A1    過少申告加算税については、修正申告書(期限後申告に係るものを除く。)を調査通知 (※) 以前に提出し、かつ、その提出が調査による更正を予知してされたものでない場合には、加算税が免除されます(〔図表1〕参照)。

(※)調査通知とは、①実地の...