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所得税(申告所得) 雑所得―3
税理士 坂井 一雄
( 80頁)
今回は、雑所得となる生命保険契約等に基づく年金の所得金額等の計算方法及び相続等により取得した年金受給権に基づく年金の所得計算について確認します。
Q1 公的年金等以外の雑所得とされる年金
公的年金等に該当しない生命保険契約等に基づく年金は、公的年金等の所得金額の計算方法とは違うようですが、その所得金額はどのように計算するのでしょうか。
A1
生命保険契約等に基づいて支払を受ける年金や損害保険契約等に基づいて支払を受ける年金で、公的年金等とみなされないものは、雑所得として課税されます( 所令82の2 ②~④、 183 ①、 184 ①、 185 、 186 )。
その所得金額の計算は、その年に支払を受ける当該年金の額に、その...