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所得税(譲渡所得) 固定資産の交換―5(交換差金②)
税理士 齋藤 正喜
( 88頁)
今回は、固定資産の交換の特例について交換差金の要件など、交換の内容と判定方法を検討します。
Q1 複数の同種類の資産のうち交換前と同一の用途に供しない場合
次のように甲所有の㋑A建物1棟と乙所有の㋺BCDの3棟の建物とを交換しました。建物のうちDの1棟は、交換前と同一用途に供しませんでした。固定資産の交換の特例の適用はどうなりますか。
A1
甲が交換前と同一の用途に供しないDの建物は、交換差金等と扱われることになります。
建物が同一の用途に供したかどうかは、次のように用途別に判定することになっています。
●適用要件...建物の同一用途の判定(所基通58-6)建物...居住の用、店舗又は事務所の用、工場の用、倉庫の...