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税金裁判の動向【今月のポイント】第262回 飲食に係る支出金の交際費等該当性と納税者の立証責任

青山学院大学法学部 准教授 道下 知子

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交際費課税において、法人が支出した金員が福利厚生費や会議費等に該当せずに、交際費等に該当して交際費課税を受けることは多くあります。一方で、法人が交際費等に該当するとして確定申告した金員が、業務関連性等がないから交際費等に該当せず、その金員自体の損金性が否認される場合もあります。

今回は、納税者が支出した飲食代金が交際費等に該当するとして確定申告したものの、税務調査の段階で、担当職員から当該支出金は交際費等に該当せず、その損金性が否認されると指摘された事案をご紹介しましょう。なお本件は、上記指摘を踏まえて、当該金員を役員に対する貸付金で処理する修正申告の勧奨に応じた後に、それが誤りであったとして更...