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所得税(譲渡所得) 固定資産の交換―6(交換の計算等)
税理士 齋藤 正喜
( 102頁)
今回は、固定資産の交換の特例について取得資産の取得価額の計算内容等を検討します。
Q1 交換差金等がある場合の取得価額の計算
交換による取得価額の計算で交換差金等がある場合はどのような計算になりますか。
A1
まず、次の規定の内容を見ていきます。
●交換による取得資産の取得価額等の計算(所令168各号列記以外の部分前段)固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例(所法58①)の適用を受けた居住者が同項の交換取得資産について行うべき次の①・②の計算をする前に表1の計算をする。① 減価償却資産の償却費の計算等(所法49①)に規定する償却費の額の計算② その者が交換取得資産を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算...