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Selection Q&A CASE 1 使用人に対する未払賞与の損金算入時期

 税理士 添田 大輔

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はじめに

決算賞与は、会社の業績に応じて支給されるのが一般的です。そのため、賞与の支給日が翌事業年度になることもあり、未払処理を行った場合には、確定債務の判断が問題となります。そこで、本稿では、使用人に対する未払賞与の損金算入時期について、事例を交えながら税務上の取扱いを確認します。

Q1

当社は12月決算の法人です。当期から決算賞与の支給を検討しています。賞与の支給にあたっては、一定の支給基準を設けて、12月中旬の会社の業績を評価した上で、各人の支給額の増減を決定し、翌年1月中に支給を行います。ところで、賞与の損金算入の時期は、原則、実際の支給日とされていますが、未払費用として損金経理した賞与につ...