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Selection Q&A CASE 3 非永住者の外国税額控除

あがたグローバル税理士法人 税理士・米国公認会計士 多賀谷 博康

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Q 

甲(中国人)は、これまで中国法人の役員として中国で勤務していましたが、3年間の予定で日本の関連法人に勤務することとなり、初めて来日し、日本で勤務しています。甲は来日後も中国法人の役員を継続しており、その役員報酬は中国で個人所得税(中国の法令により課される日本の所得税に相当する税をいいます。以下、単に「外国所得税」といいます。)を課されています。

そこで、その中国で納付することとなる外国所得税は、日本で外国税額控除の対象となる外国所得税となり、甲は外国税額控除の規定の適用を受けることができるでしょうか。

A  当該役員報酬に対して中国で課された外国所得税については、甲が中国法人から支給を受ける役員...