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所得税(申告所得) 収入金額―1
税理士 坂井 一雄
( 106頁)
今回は、収入金額のうち経済的利益を中心に確認します。
Q1 収入金額とは
収入金額については所得税法36条に規定されていますが、この条文はどのような条文ですか。
A1
所得税法(以下「法」といいます。)の10種類に区分された各種所得の金額の計算は、その年の収入金額そのものを所得金額とするもの(利子所得、配当所得)のほか、その収入金額(又は総収入金額)から必要経費(又は○〇控除額、取得費など)を控除して計算する所得もあります(事業所得ほか)。
法36条 は、このような各種所得の計算における収入金額の範囲について、金銭に限らず、物又は権利その他経済的利益による収入を含むとしています( 所法36 ①)。
また、その年...