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相続税 金沢特定評価会社(比1)回避事件裁決事例の確認(財産評価基本通達6の射程について)(上)

 税理士 笹岡 宏保

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取引相場のない株式の価額の算定について、 財産評価基本通達6 (この通達の定めにより難い場合の評価)の定めを適用することの可否が争点とされた事案としては、いわゆる『仙台薬局事件』が著名なものとして認識されており、同事件は、令和6年8月28日の控訴審(東京高等裁判所)判決をもって被控訴人(納税者)勝訴で確定しています。なお、同事件については、 前号(2024年12月号) でその詳細を検討してますので、併せて確認してください。

そして、またも同様の争点(取引相場のない株式の価額に対する財産評価基本通達6の定めの適用の可否)に対する判断が国税不服審判所より公表裁決事例(令和6年3月25日裁決、金裁(諸)令5-...