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特集 「第二次納税義務」のポイント
税理士 若山 寿裕
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はじめに
滞納となった税金の徴収手続きには、第二次納税義務の規定が整備されており、本来の納税者との関係性に着目して二次的な納税義務を課すことで、徴収の確保が図られます。第二次納税義務の制度は、本来の納税者が滞納した税金を、一定の関係のある他者から徴収する制度であるため、裁判等でその適否が争われることも多くあります。
一方で、これまでの制度では、徴収という観点からは公平性を失するような滞納事案にもかかわらず、第二次納税義務を課すことができない事案も散見されたことから、令和6年度税制改正ではこうした事案への対応規定が整備され、令和7年1月1日から施行されています。
本稿では、最初に、第二次納税義務の制度...