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特集 「納税の猶予」と「換価の猶予」の実際
税理士 長谷川 記央
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はじめに
税理士業務に行うにあたり、「納税の猶予」と「換価の猶予」のいずれかを選択できる場合があり、通常業務として徴収実務を行わない私たち税理士が、判断を戸惑うことが多々あります。
結論から言いますと、いずれの適用も可能である場合には「納税の猶予」の適用を優先して、検討を行うべきです。
なぜなら、延滞税の取扱いをはじめとして、滞納処分の取扱いで、納税者に有利となる場合があるのが「納税の猶予」だからです。
しかしながら、「納税の猶予」については、申請期限が限られているものもあり、知らぬ間に申請期限が徒過していることも少なくないようです。
本稿におきましては、納税の猶予と換価の猶予の租税実務の概要、税務調査...