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附帯税に係る実務 第28回 税理士が行った隠蔽仮装行為

 税理士 佐藤 善恵

( 79頁)

裁判などで納税者は、申告を依頼した税理士が勝手に隠蔽仮装をしたのだから、自らに重加算税は課されるべきではないと主張することがあります。今回は、納税者がそのような主張をした事例をみていきます。

判断類型としては、「税理士が勝手にしたことである」という納税者の主張事実が認められないケースや、納税者が税理士等と共謀あるいは税理士に隠蔽仮装行為を行わせたりしたと認定されるケースもあります。また、「税理士との間に意思の連絡があった」かどうかを判断の指標とする事例もあります。

いずれにせよ、多くの場合、重加算税の処分は維持されています。

Q1

当社は税理士に申告書作成を依頼しましたが、架空の請求書に基づき決算申告...