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相続、贈与に係る保険・年金の取扱い 第3回 死亡保険金の相続税上の取扱いについて―2
東京富士大学大学院 客員教授・税理士 佐藤 繁
( 72頁)
今回は、死亡保険金の課税関係や相続税における非課税限度額の適用対象などを解説します。
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要 点 ・ 生命保険等で被相続人が負担した部分についてはみなし相続財産として相続税が課税されます。 ・ 保険料負担者、被保険者、保険金受取人により課税関係は変わります。 ・ 生命保険等には相続人一人500万円の非課税限度額がありますが、相続を放棄した者には適用されません。 ・ 非課税限度額を計算する際の相続人の数には、相続の放棄は影響せず、養子の数には制限があります。 |
1 生命保険金等がみなし相続財産とされる根拠、沿革(相法3①本文)
本連載第1回(2026年4月号に掲載)で述べたとおり、生命保険金は被相続人に帰属する財...




