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特集 令和8年度税制改正後の暗号資産(仮想通貨)の税務

 税理士・東洋大学法学部教授 泉 絢也

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はじめに

令和8年度税制改正により、一部の暗号資産のみ、税率20%の申告分離課税が導入されました。あわせて、暗号資産の譲渡による所得が譲渡所得に区分されうることが所得税法上明らかにされ、損失の3年間の繰越控除、暗号資産取引業者による特定暗号資産年間取引報告書の提出義務なども設けられています。

もっとも、改正によって、暗号資産の取引が例外なく20%になるわけではありません。分離課税の対象は、①国内の取引所に上場している特定銘柄の暗号資産(特定暗号資産)を、②国内の暗号資産取引業者を通じて、③譲渡した場合に限られます。この条件を外れた取引は、これまでどおり最高55%の総合課税です。改正後は、同じ暗号資...