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セルフメディケーション税制とe-Tax

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令和初となる確定申告の時期が近付いてきた。医療費控除の特例であるセルフメディケーション税制が導入されて3年目となる。

セルフメディケーション税制とは,健康の保持増進・疾病の予防として一定の取組を行っている者が,自己又は親族のために1万2,000円以上の対象医薬品を購入し,医療費控除を選択していない場合に適用が受けられる制度。適用を受けるには確定申告において,支払先の薬局や医薬品の名称などを記入した「明細書」と「一定の取組を行ったことを証明する書類」を提出等することが必要である( 措法41の17の2 ③)。

上記2点の書類内容をe-Taxで送信すれば,税務署へ持参や郵送するなどして提出する手間を省くこと...