※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです
企業誘致の土地取得と圧縮記帳
( 69頁)

これまで製造業などの大型工場の企業誘致に力を入れていた一部の自治体が,新型コロナウイルス感染症拡大を機に,IT産業やサービス業などの誘致に方針転換する傾向にあるようだ。
法人が企業誘致等によって,自治体から土地等を時価に比して著しく低い価額で取得した場合,時価と取得価額の差額の補助金等が交付されたとみなされるため,取得価額を直接,帳簿価額とすると,国庫補助金等の圧縮記帳( 法法42 ①)の適用を受けたものとして取り扱われる( 法基通10-2-3 )。
例えば,自治体から時価5億円の土地を2億円で取得した場合,差額である3億円の国庫補助金等の交付を受けたとみなされる。帳簿価額を2億円とした場合,税務上は補助...
- 税務通信データベースで続きを読む
-
無料 2週間のお試しはこちら
すぐに使えるIDをメールでお送りします