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継続雇用者と常時使用従業員の範囲

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大企業向けの賃上げ促進税制では、「継続雇用者」に対する給与等支給額が対前年度比3%以上増加した場合に、一定の税額控除が認められる。ただ、令和4年度改正で設けられたマルチステークホルダー要件の充足が必要な法人か否かは、「常時使用従業員」の数で判定する。

同制度の賃上げに係る要件で用いる継続雇用者とは、適用事業年度と前事業年度の全月で給与等の支給を受けた国内雇用者で、同期間において雇用保険の一般被保険者であり、かつ高年齢者雇用安定法の継続雇用制度の対象となっていない者をいう( 措法42の12の5 ③四等)。

同制度を適用する法人のうち、常時使用従業員数1,000人以上かつ資本金10億円以上である法人は、マ...