※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[全文公開] 今週のFAQ(5/8/28)<電子取引制度における“相当の理由”>

( 36頁)

令和6年1月1日から取引情報の電子データ保存が義務化される電子取引制度において、令和5年度改正では所轄税務署長が“相当の理由”があると認める場合、改ざん防止や検索機能などの保存要件に沿った対応が不要となる猶予措置が設けられました( №3736 )。ここでいう相当の理由とはどのようなケースが考えられるのでしょうか?

国税庁が公表する資料(YouTube『国税庁動画チャンネル』「電子帳簿保存法のポイント!(令和5年8月更新)」掲載資料等)によると、以下のような事情がある場合、この猶予措置における相当の理由があると認められるようです。

・システムや社内のワークフローなどの整備が間に合わない場合

・要件に従って保存できる環境が整っているが、資金繰りや人手不足などの理由で要件に従った保存ができない場合

ただし、保存時に満たすべき要件に従って保存できる環境が整っており、資金繰りや人手不足などの理由がないにもかかわらず、あえて要件に従って保存していない場合、この猶予措置の適用は受けられないようです。

なお、この猶予措置を受けるには、税務調査の際に電子データをプリントアウトした「出力書面の提示・提出の求め」に加え、電子データの「ダウンロードの求め」にも応じる必要があります。