トピックスプラス 有報と事業報告の記載共通化,3月期の取組事例

役員報酬開示を事業報告同様に変更した会社も
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上場会社による2018年3月期有価証券報告書の提出が始まっている。同3月期の有報開示において,注目されているトピックの一つが「一体的開示の取組」である。

本年3月30日,財務会計基準機構(FASF)は,金融庁・法務省の要請を受けて,「有価証券報告書の開示に関する事項-『一体的開示をより行いやすくするための環境整備に向けた対応について』を踏まえた取組-」を公表。この中で,有報と事業報告等の記載の共通化を図る際の留意点や記載事例等を示した( 本誌No.3358・10頁 にFASFによる関連解説を掲載)。なお,有報と事業報告等の記載を共通化するかどうかについては,任意とされている。

この点,本誌が2018年3月期有報を調べた結果,実際に記載の共通化に取り組んだ会社があった。以下では,フクビ化学工業(東二,化学)の事例を紹介する。

社外役員を社外取締役と社外監査役に区分

フクビ化学工業では,2018年3月期有報において,役員報酬の記載方法を変更することで,事業報告と開示内容を一部共通化している(開示府令第三号様式記載上の注意(37),会社法施行規則第121条第4号及び第5号並びに第124条第1項第5号及び...