バーチャルオンリー株主総会における株主総会資料の電子提供措置等
経済産業省 経済産業政策局 産業組織課 課長補佐・弁護士 保坂 泰貴
一. はじめに
本年9月1日、産業競争力強化法施行令(以下「施行令」という)の一部改正および産業競争力強化法に基づく場所の定めのない株主総会に関する省令(以下「省令」という)の一部改正が施行され、産業競争力強化法(以下「産競法」という)に基づき場所の定めのない株主総会(いわゆるバーチャルオンリー株主総会)を開催する上場会社が、株主総会資料の電子提供制度を利用する場合における、電子提供措置事項の内容および狭義の招集通知(アクセス通知)の記載・記録事項の内容が定められた。なお、後述のとおり、影響があるのは、2023年3月1日以降にバーチャルオンリー株主総会を開催する上場会社が中心である。
本稿では、当該改正の背景や内容・趣旨等について解説する。改正後の内容を含め、バーチャルオンリー株主総会に関する制度の説明資料等については、経済産業省のホームページに掲載されているので、併せてご覧いただきたい ① 。
二. 改正の背景・理由
(1) 制度の概要・動向
バーチャルオンリー株主総会に関する制度は、会社法の特例として、上場会社において場所の定めのない株主総会を開催する選択肢...
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