既にマルチステークホルダー方針を公表する企業も
一定の大企業が「賃上げ税制」を適用する場合は必須
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既報の通り、一定の大企業が賃上げ促進税制を適用するには、マルチステークホルダー方針を自社HPで公表することが必要となる。自社HPでの公表は、同税制の適用事業年度終了の日の翌日から45日を経過する日までに行えばよいが、既に自社HPに方針を掲載している企業もある。賃金の引上げ方針の開示は、これまでに例のない取組みであり、先行事例として参考になろう。なお、制度の詳細は No.3555・2頁 、 No.3563・2頁 、 26頁 を参照されたい。 |
賃金の引上げ方針等を自社HPで公表
令和4年度税制改正により、大企業向けの人材確保等促進税制は「賃上げ促進税制」にリニューアルされ、資本金の額等が10億円以上かつ常時使用する従業員の数が1,000人以上の法人には、HPで従業員の賃金の引上げ方針等(マルチステークホルダー方針)を開示することが新たな要件として追加された。
この要件を満たすには、同方針の公表に加え、経産省への届出や同省が発出する受理通知書の写しの税務申告書類への添付などが必要となる【参考1】。マルチステークホルダー方針の自社HPへの掲載や経産省への届出は、いずれも賃上げ促進税制の適用事業年度終了の日の翌日...
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