本誌 投資信託の時価、改正適用指針の早期適用事例を調査

基準価額を時価としてレベル2分類の事例等
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2021年6月に改正された「 時価の算定に関する会計基準の適用指針 」(以下、改正適用指針)が、2023年3月期期首から強制適用されている。投資信託の時価の算定など、2019年に公表された適用指針では先送りされていた取扱いが定められている。
本誌では、今後の期末開示の参考事例として、改正適用指針を早期適用した上場9社の有価証券報告書を調査した(3月20日時点)。この結果、投資信託の基準価額を時価として、レベル2の時価に分類した事例が多くみられた。また、上場投資信託など活発な市場の相場価格を利用できるものはレベル1に分類する一方、非上場投資信託については信託財産の構成物によってレベル2またはレベル3に分類するなど、その性質によって分けた事例もあった。

投資信託を取得原価ではなく時価で評価

2022年3月期以降に改正適用指針を早期適用した上場会社は、以下の9社である(有価証券報告書に「会計方針の変更」との見出しで、改正適用指針を適用した旨を開示した日本基準適用の上場会社に限る)。

<改正適用指針を早期適用した上場9社>

◎2022年3月期から早期適用

・タダノ(東プ、機械)

・富士通ゼネラル(東プ、電気機器...