SSBJ 法令による開示省略、基準への準拠表明が可能と提案
「一般目的財務報告の主要な利用者」の表現は引き続き議論へ
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サステナビリティ基準委員会(SSBJ)は3月16日、第10回本委員会を開催した。日本版S1基準(SSBJ基準)の「法令により開示が禁止されている事項と準拠表明」と「一般目的財務報告及びその主要な利用者」を議論した。事務局は、「法令により開示が禁止されている事項」について、国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)の公開草案(S1基準案)と同様に開示を省略した場合、基準への準拠表明が可能と提案。委員から異論がなかったため、この方向で基準開発を進める予定だ。 |
準拠表明はISSBと整合的な定めに
ISSBは、基準に基づき開示する情報について、現地の法令で開示を禁止されている場合は、開示する必要がなく(S1基準案62項)、同項を適用しても、基準に準拠した旨を主張すること(同91項)が妨げられないとしている(同92項)。また、62項を適用する際、開示省略の根拠となる法令の規定を記載することを要求した。
これに対し、SSBJは開示が禁止されている法域とそうでない法域があった場合、後者で活動する企業に不利が生じ、基準適用の便益を損なう可能性や法域によって開示が省略されるなかでISSB基準が国際基準と呼べる...
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