ASBJ 電子決済手段の実務対応報告案を公表

キャッシュ・フロー作成基準も改正へ
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企業会計基準委員会(ASBJ、川西安喜委員長)は5月31日、実務対応報告公開草案第66号「資金決済法における特定の電子決済手段の会計処理及び開示に関する当面の取扱い(案)」等を公表した。「電子決済手段」の発行・保有時の会計処理等を定めることを提案している。例えば、電子決済手段を取得したときは、その受渡日に券面額に基づく価額で資産計上する。取得価額と券面額に基づく価額との間に差額がある場合、その差額を損益として処理する。適用時期は公表日以後。意見募集は8月4日まで。

実務対応報告案の概要

電子決済手段は、昨年6月の改正資金決済法で新たに規定された。いわゆるステーブルコインのうち、法定通貨の価値と連動した価格で発行され、券面額と同額で払戻しを約するものおよびこれに準ずる性質を有するものとされる。

草案は、資金決済法第2条第5項で規定する電子決済手段のうち、第1号から第3号の電子決済手段を対象とする。ただし、一定の外国通貨で表示される電子決済手段は対象外としている。また、第3号電子決済手段の発行者側の会計処理と開示は定めていない。

第1号電子決済手段は通貨建資産であり、第3号電子決済手段は信託の受益...