SSBJ 法令により指標の集計期間が異なる場合も

報告対象期間について議論
( 05頁)
サステナビリティ基準委員会(SSBJ、川西安喜委員長)は9月5日、第20回委員会を開催した。前回の委員会(8月22日開催)で議論したサステナビリティ開示の報告対象期間について、SSBJ事務局が「法令により指標の集計期間が財務諸表の報告期間と異なっていても、その指標を開示できる」とする新案を追加した。委員からは想定される具体的な法令を問う声などが上がった。

前回はSSBJ基準での別段の定めのみを考慮

前回の委員会では、国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)が最終化した基準を参考に、サステナビリティ開示の報告対象期間(下記SSBJ提案)について議論した。

①サステナビリティ開示は、原則として、関連する財務諸表と同じ報告期間を対象とする(S1基準64項と整合的な定め)。ただし、SSBJ基準で別段の定めがある場合は、この限りではない。②報告企業が連結財務諸表を作成しており、親会社の財務情報の報告期間と子会社等の財務情報の報告期間が異なる場合、サステナビリティ情報の報告期間は、それぞれの財務情報の報告期間と同じ期間を対象とする。なお、「子会社等」とは、子会社、関連会社その他連結または持分法の方法に...