JICPA 報酬関連情報の集計・算定の考え方を例示

倫理規則に基づく開示の研究資料を公表
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日本公認会計士協会(JICPA、茂木哲也会長)は9月13日、倫理規則研究文書第1号「倫理規則に基づく報酬関連情報の開示に関するQ&A」などを公表した。改正倫理規則で報酬関連情報の開示が求められていることを受け、報酬の集計範囲や算定方法などの考え方を示している。依頼人(企業)による報酬の算定プロセスの合理性を会計事務所等が理解する上での参考にもなる。

依頼人との十分な協議が必要

2022年7月に改正された倫理規則では、監査業務の依頼人が社会的影響度の高い事業体である場合、依頼人または会計事務所等による、会計事務所等およびネットワーク・ファームに係る報酬関連情報の開示が求められている。この点、依頼人と会計事務所等の間で、報酬の集計範囲や算定プロセスの相違により、両者の情報に差が生じることがあるとされる。例えば上場企業が有価証券報告書に記載する情報と、監査法人等が監査報告書に記載する情報が異なるケースだ( No.3617・4頁 )。

差分がある場合、会計事務所等が倫理規則に基づいた報酬関連情報を開示することが適切とされている(倫理規則に関するQ&AのQ410-13-1)。他方、その差分を分析し、依頼人...