ASBJ 電子決済手段の実務対応報告を公表

CF計算書の資金の範囲も改正
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企業会計基準委員会(ASBJ、川西安喜委員長)は11月17日、実務対応報告第45号「資金決済法における特定の電子決済手段の会計処理及び開示に関する当面の取扱い」等を公表した。公開草案から大きな変更はない。公表日以後適用する。

実務対応報告の対象範囲

実務対応報告は、資金決済法第2条第5項に規定される電子決済手段のうち、第1号電子決済手段、第2号電子決済手段および第3号電子決済手段を対象としている。ただし、第3号電子決済手段の発行者側の取扱いは対象外(実務対応報告第23号を適用)。外国電子決済手段(外国で発行される資金決済法等に相当する外国の法令に基づく電子決済手段)については、電子決済手段のうち利用者が電子決済手段等取引業者(仲介者)に預託しているものに限られている。

電子決済手段の会計処理と開示

会計処理の概要は表1の通り。なお、電子決済手段等取引業者または電子決済手段の発行者は、電子決済手段の利用者から預かった電子決済手段を資産として計上せず、利用者に対する返還義務も負債として計上しないとしている。

開示については表2の通り。

【表1】電子決済手段の会計処理の概要

保有発行取得時・発行時・電子決...