ASBJ リース期間、貸手も借手と同様とする例外も
IFRS任意適用企業への影響にも配慮
( 07頁)
企業会計基準委員会(ASBJ、川西安喜委員長)は11月27日に第138回リース会計専門委員会を開催した。貸手のリース期間について、借手のリース期間(解約不能期間に合理的に確実なオプション期間を加味した期間)と同様とする例外規定を設ける案が示された。また、注記の論点では、例えば、短期リースに該当せず、少額リースに該当する場合が注記対象外であることが確認された。 |
貸手のリース期間に例外を設定
借手のリース期間は、IFRS第16号「リース」と同様に、「借手が原資産を使用する権利を有する解約不能期間」に、「借手が行使することが合理的に確実であるリースの延長オプションの対象期間」と「借手が行使しないことが合理的に確実であるリースの解約オプションの対象期間」を加えた期間としている。
一方、貸手のリース期間は、貸手が借手による延長(または解約)オプションの行使可能性が合理的に確実か否か評価するのが困難であることから、現行のリース基準を踏襲。「借手が原資産を使用する権利を有する解約不能期間に、リースが置かれている状況からみて借手が再リースする意思が明らかな場合の再リース期間を加えて決定する」としている。
公開...
- 経営財務データベースで続きを読む
-
無料 2週間のお試しはこちら
すぐに使えるIDをメールでお送りします