改正金商法が公布、四半期報告書は廃止
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「金融商品取引法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第79号)が11月29日に公布された。同法は11月20日の第212回臨時国会で可決・成立していた( No.3631・2頁 )。
金商法第24条の4の7 が削除され、四半期報告書は廃止される。また、 同法第24条の5 《半期報告書及び臨時報告書の提出》第1項が改正され、上場会社等に半期報告書の提出が求められることになる。3月期決算会社の場合は、2025年3月期第1四半期報告書から提出が不要となる。12月期決算では、2024年12月期第1四半期報告書と半期報告書の提出が必要で、第3四半期報告書は不要となる。
半期報告書と臨時報告書の公衆縦覧期間は5年に延長される( 同法第25条 第1項)。
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