金融庁 開示府令改正案を公表、ストック・オプション開示見直し
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金融庁は12月1日、「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正案を公表した。2024年1月9日まで意見を募集している。
現行、新規公開時に提出する有価証券届出書では、新規公開前2年間に発行された株式やストック・オプションの全取得者の氏名や住所等の開示が求められる。この点、改正案では、株式等を付与された者が使用人(退任・退職者を含む)の場合、付与された株式等の全体数の開示は求めるが、氏名・住所の記載は不要とする。役員(退任・退職者を含む)については、氏名および役員ごとに付与された株式等の数の開示は求めるものの、住所の記載は不要とする。ただし、大量保有報告書提出義務がある場合または所有株式数上位10名に含まれる場合は、氏名と(市区町村までの)住所の記載を求める。
また、第三者割当の方法による募集または売出しに係る有価証券届出書について、現行では、割当予定先が個人である場合、「第三者割当の場合の特記事項」欄において、当該個人の氏名、住所および職業の内容等を記載する必要がある。この点に関して、改正案では、退任・退職者に対し、在任・在職中の役務への対価として株式等を付与する場合には、「第三者割当の...
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