金融庁 ローン契約・社債「連結純資産額の10%以上」で臨報提出
重要な契約に関する開示府令等を公布
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「重要な契約」の開示内容を具体化する「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正府令(令和5年内閣府令第81号)が12月22日に公布された。企業・株主間でガバナンスに影響を及ぼし得る合意を含む契約がある場合、契約の概要や影響などの開示を有価証券報告書で求める。財務上の特約の付されたローン契約の締結または社債を発行したときも、連結純資産額の10%以上で臨時報告書の提出が必要だ。 |
開示すべき契約の類型を明示
改正府令により、諸外国と比べて開示が不十分とされる「重要な契約」について、開示すべき類型や内容などを具体化する。2023年6月に公表した公開草案には延べ140件のコメントが集まり、その結果と金融庁の考え方も示した。開示対象となる類型は、①企業・株主間のガバナンスに関する合意、②企業・株主間の株主保有株式の処分・買増し等に関する合意、③ローン契約と社債に付される財務上の特約。
コメント受けて修正した箇所も
まず①では、有報等提出会社(持株会社の場合はその子会社を含む)が、例えば株主との間で「役員候補者指名権の合意」などを含む契約を締結した場合、契約の概要や合意の目的、ガバナンスへの影響などを有報...
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