ASBJ グローバル・ミニマム課税に関する税効果の特例を継続

実務対応報告第44号を改正へ
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企業会計基準委員会(ASBJ、川西安喜委員長)は12月26日、第89回税効果会計専門委員会を開催した。当日は、グローバル・ミニマム課税に関する税効果会計の特例処理について検討。実務対応報告第44号を改正し、「税効果会計の適用にあたっては、税効果適用指針の定めにかかわらず、グローバル・ミニマム課税制度の影響を反映しない」とする当面の取扱いの適用を継続する。今後、公開草案を公表し、3月末までに最終化する方向。

当面の間の特例的な取扱い

2023年3月28日に成立した「所得税法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第3号)では、グローバル・ミニマム課税のルールのうち、所得合算ルール(IIR:軽課税国にある子会社等の税負担が最低税率15%に至るまで親会社等の国で上乗せ課税するルール)に係る法制化として「各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税」が創設された。

このIIRの法制化に対応するため、ASBJは同年3月31日に実務対応報告第44号「グローバル・ミニマム課税に対応する法人税法の改正に係る税効果会計の適用に関する当面の取扱い」を公表。当面の間、税効果会計の適用にあたっては、税効果適用指針の定...