有価証券の減損処理に係る中間切放し法
中間会計基準案の経過措置を確認
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昨年12月公表の「中間財務諸表に関する会計基準(案)」等では、期首から6カ月間を一つの会計期間とする原則を採用。四半期会計基準等の用語の置き換え(四半期→中間)で対応できない4項目には経過措置を設定し、現行の四半期の実務の継続を可能としている。このうち有価証券の減損処理に係る中間切放し法の取扱いを確認する。 |
4つの経過措置を設定
中間会計基準案等は、期首から6カ月間を一つの会計期間(中間会計期間)とする中間財務諸表に適用される会計処理と開示を定めている。
中間会計期間とした場合と、四半期会計基準等に従い第1四半期決算を前提に第2四半期の会計処理を行った場合とで差異が生じる可能性がある以下の4つの項目については、企業の実務負担が生じないよう従来の四半期での実務を継続して適用できる取扱いを提案している。
①有価証券の減損処理に係る中間切放し法
②棚卸資産の簿価切下げに係る切放し法
③一般債権の貸倒見積高算定における簡便処理
④未実現損益の消去における簡便処理
現行の四半期の実務を継続
四半期適用指針では、有価証券の減損処理の方法として、継続適用を条件に「四半期切放し法」と「四半期洗替え法」の選択適用が可能。...
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