JICPA 懲戒処分の公表要件変更へ意見募集
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日本公認会計士協会(JICPA、茂木哲也会長)は1月18日、会員の懲戒処分に係る外部向けの公表要件に「登録上場会社等監査人」を加える会則案を公表した。2月19日(月)まで意見を募集している。
改正公認会計士法を受け、情報開示の充実・強化に向けた取組み促進などの観点から、会則第70条第2項を変更し、上場名簿登録基準を設ける。懲戒処分を受けた会員が上場会社等監査人である場合、懲戒処分をした旨をJICPAのウェブサイトで公表する。現行では、懲戒処分が「退会勧告」であるとき、または「会員権停止6カ月以上」と行政処分請求を受けたとき(または既になされているとき)の量定基準が公表要件となっている。
意見募集終了後、本年7月の定期総会で承認を得て会則を変更する予定だ。
【図表】会則見直し案の内容
現行の公表要件 | 見直し案 |
・(量定基準)退会勧告
・(量定基準)会員権停止6カ月以上+行政処分請求 |
・(量定基準)退会勧告
・(量定基準)会員権停止6カ月以上+行政処分請求 ・ 【追加】(上場名簿登録基準) 登録上場会社等監査人(監査事務所) |
※JICPAの公表資料を基に作成。
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