トピックスプラス 改正の全体像とガバナンス・株主保有株式の開示
「重要な契約」の開示内容①
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「重要な契約」の開示内容などを規定した改正開示府令が2023年12月に公布された( No.3636・6頁 )。より充実した開示を促すため、開示すべき類型や具体的な記載項目などを定めるものだ。有価証券報告書等の開示はどのように変わるのか。今回は改正の全体像と、企業・株主間のガバナンスに関する合意、株主保有株式の処分・買増し等に関する合意の開示について確認する。 |
開示府令改正の経緯
現行の有価証券報告書では、企業が重要な契約を締結していれば記述情報の【経営上の重要な契約等】でその概要を記載するとされている。しかし、諸外国と比べると開示が不十分であり、開示に消極的な企業もあるとの指摘が出ていた。こうした現状を踏まえ、2022年6月のディスクロージャーワーキング・グループ(DWG)報告は、開示すべき契約の類型や開示内容を具体的に明らかにすることを提言。①企業・株主間のガバナンスに関する合意、②企業・株主間の株主保有株式の処分・買増し等に関する合意、③ローン契約と社債に付される財務上の特約の3つの類型をルール化することになった。
コメントを受けた変更点
開示府令の公開草案は2023年6月に公表され、140件...
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