金融庁 電子決済手段はB/Sの「その他」に区分

財務諸表等規則などの改正が確定
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「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(令和6年内閣府令第14号)が2月19日に公布・施行された。企業会計基準委員会(ASBJ)が公表した実務対応報告第45号「 資金決済法における特定の電子決済手段の会計処理及び開示に関する当面の取扱い 」と企業会計基準第32号「 『連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準』の一部改正 」への対応。 実務対応報告第45号 が対象とする電子決済手段をキャッシュ・フロー計算書の「資金」に含めることに。また、金融庁が電子決済手段はB/Sの「その他」に区分するとの考えを示している。

「資金」の範囲を改正

改正された規則等は以下の6点。改正案からの変更点はない。

・財務諸表等規則

・中間財務諸表等規則

・四半期財務諸表等規則

・連結財務諸表規則

・中間連結財務諸表規則

・四半期連結財務諸表規則

このうち、財務諸表等規則では、第8条《定義》第18項および第19項が改正された。キャッシュ・フロー計算書における「資金」の定義を改正し、実務対応報告第45号が対象とする資金決済法第2条第5項第1号から第3号に規定される電子決済手段(外国電子決済手段については利用者...