ASBJ 中間会計基準の適用初年度、比較情報は省略せず

リースの300万円基準は契約期間での判定も可能
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企業会計基準委員会(ASBJ、川西安喜委員長)は2月20日、第520回本委員会を開催した。中間会計基準案の審議では、中間会計基準の適用初年度において「比較情報を不要とする附則は設けない予定」である旨を金融庁が説明。ASBJ事務局からは中間会計基準等を比較情報に遡及適用する案などが示された。また、リース会計基準案の審議では、300万円基準の適用にあたって、契約期間での判定を認める方向に。

中間会計基準の適用初年度は遡及適用あり

中間会計基準案の審議の冒頭、金融庁企画市場局企業開示課の野崎彰課長から、中間会計基準の適用初年度において「比較情報を不要とする附則は設けない予定」と説明があった。中間会計基準等の公開草案で提案されている各経過措置によって従来の四半期会計基準の処理の継続が可能となっているため、前第2四半期累計期間と同一の会計処理を継続していれば、当該期間の情報を修正することなく比較情報として記載できる点を考慮した。

この説明を踏まえ、ASBJ事務局は比較情報への遡及適用の要否を検討。遡及適用により財務諸表全般についての比較可能性が高まることや、企業の実務負担は生じないことから「適用初年度...