ミニファイル 非保証業務と監査役等の事前了解
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改正倫理規則により、上場企業などは、会計監査人である会計事務所等やそのネットワークファームから非保証業務の提供を受けることが難しくなっている( No.3639・62頁 )。その具体的な要因のひとつとなっているのが監査役等の事前了解だ。
この事前了解は、監査人による非保証業務の提供が倫理規則に違反しないかを監査役等がチェックするもの。とはいっても、当初の検討は監査人自身が行う。その上で、その非保証業務の提供を可能であると監査人が判断したことについて、その根拠とともに監査役等に説明する。監査役等は、その説明を踏まえ、非保証業務を了解するかどうかを判断する。監査役等が了解しない限り、監査人は非保証業務を提...
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