ASBJ 短期リース注記を見直し、少額リースは除外可能
GM課税法人税等が連結P/L上で重要な場合は注記
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企業会計基準委員会(ASBJ、川西安喜委員長)は3月5日、第521回本委員会を開催した。改正リース基準案の審議では、短期リース注記に少額リースを含めないことができる例外が提案された。また、グローバル・ミニマム(GM)課税制度の実務対応報告案では、連結損益計算書において、同制度に係る法人税等が重要な場合は、その金額を注記するとした。 |
短期リース注記の取扱いを変更
改正リース会計基準適用指針案では、以下の短期リースに係る費用の発生額の注記を求めており、少額リース費用も含まれることになる。
原則:短期リースに係る費用の金額(図表③+④)
例外:上記原則の金額+少額リースに係る費用の金額(図表②+③+④) |
短期リース注記は、金額的に重要性のあるリース負債がオフバランスとなる可能性があるため求められている。金額的に重要性がない少額リースを含めて開示する意義は乏しいと考えられるため、事務局は以下の変更案を提示した。
原則:短期リースに係る費用の金額(図表③+④)
例外:短期リースの注記に少額リースを含めないことができる(図表③) |
原則と例外のどちらを採用しているかの開示は求めないとしている。また、上記例外を設ける...
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