有報へのSSBJ基準の適用、3月下旬から金融審WGで議論

プライム企業への適用は規模等に応じた段階適用も
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有価証券報告書におけるSSBJ基準の適用対象企業や適用時期、保証について検討する「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ」(仮称)の初回会合が3月下旬に実施されることがわかった。既に金融庁から「プライム上場企業またはその一部」から適用を開始する方針が示されているが、プライム上場企業の中で企業規模等に応じた段階的な適用を行うことや経過措置の適用等も検討する。SSBJ基準は25年3月末までに確定する予定となっており、最初の強制適用は早くとも26年3月期からとなりそうだ。

企業負担に配慮し経過措置等も検討

WGは、金融審議会総会で設置が決まったもの( No.3643・2頁 )。3月7日に開催されたASBJ/SSBJオープン・セミナーのSSBJセッションにおいて、金融庁の野崎彰・企画市場局企業開示課長が開催時期や論点を明らかにした。具体的な論点と考慮する事項は図表の通り。

SSBJ基準の適用対象企業は、既報の通り「プライム上場企業またはその一部」から適用を開始する方向だ( No.3641・3頁 )。

適用時期は、国際動向とグローバル投資家のニーズを踏まえて決める。この点、EUの企...